部規約

第1条(名称)

本部は、金沢星稜大学弓道部と称する。

第2条(設立)

本部の設立年月日は2013年5月17日とする。

第3条(目的)

礼儀礼節を重んじ大会や審査を通して人間構築を目指す。

第4条(事務局)

本部の事務局は、金沢市御所町丑10番地1に置く。

第5条(部員)

本部の部員は次の通りとする。

金沢星稜大学学生・関係者

金沢星稜大学女子短期大学部学生・関係者

第6条(行事)

本部は、第3条の目的を達するために次の行事を行う。部員相互の親睦を図る為の例会を随時開催する。その他役員会または部員の要望により適宜諸行事を行う。

第7条(役員)

本部は次の役員を置く。

主将1名

副将1名

主務1名

副務1名

会計1名

顧問(大学関係者)1名

監督(外部または大学関係者)1名

コーチ(外部または大学関係者)1名

第8条(役員選出)

代表は、秋季北信越大会の約2週間前までに選任され、任期は一年とする。留任は妨げない。

第9条(不信任決議)

部員は役員に対し不信任決議を提出できる。これは部員の3分の2以上の承認をもって有効とし、承認された場合は10日以内に次の役員候補を選出する必要がある。

第10条(賞則)

部員に学生の模範となる功績があるときは、本学の褒賞候補者に推薦することができる。

第11条(罰則)

部員が法律、本規約並びに下記の事項に違反しその行為が認められるときは、顧問、監督並びにコーチは役員会に諮った上で、謹慎、部活動の停止、退部の懲戒を加えることができる。

 1.部の秩序を著しく乱した者

 2.部費その他の必要経費を払わぬ者

第12条(承認)

部規約を変更・決定する際、部員の過半数の承認を得なければいけない。