部規約
第1条(名称)
本部は、金沢星稜大学弓道部と称する。
第2条(設立)
本部の設立年月日は2013年5月17日とする。
第3条(目的)
礼儀礼節を重んじ大会や審査を通して人間構築を目指す。
第4条(事務局)
本部の事務局は、金沢市御所町丑10番地1に置く。
第5条(部員)
本部の部員は次の通りとする。
金沢星稜大学学生・関係者
金沢星稜大学女子短期大学部学生・関係者
第6条(行事)
本部は、第3条の目的を達するために次の行事を行う。部員相互の親睦を図る為の例会を随時開催する。その他役員会または部員の要望により適宜諸行事を行う。
第7条(役員)
本部は次の役員を置く。
主将1名
副将1名
主務1名
副務1名
会計1名
顧問(大学関係者)1名
監督(外部または大学関係者)1名
コーチ(外部または大学関係者)1名
第8条(役員選出)
代表は、秋季北信越大会の約2週間前までに選任され、任期は一年とする。留任は妨げない。
第9条(不信任決議)
部員は役員に対し不信任決議を提出できる。これは部員の3分の2以上の承認をもって有効とし、承認された場合は10日以内に次の役員候補を選出する必要がある。
第10条(賞則)
部員に学生の模範となる功績があるときは、本学の褒賞候補者に推薦することができる。
第11条(罰則)
部員が法律、本規約並びに下記の事項に違反しその行為が認められるときは、顧問、監督並びにコーチは役員会に諮った上で、謹慎、部活動の停止、退部の懲戒を加えることができる。
1.部の秩序を著しく乱した者
2.部費その他の必要経費を払わぬ者
第12条(承認)
部規約を変更・決定する際、部員の過半数の承認を得なければいけない。